公正取引委員会は独占禁止法違反事件の事情聴取で、外国人従業員の聴取時などに限り弁護士の同席を容認することを決めた。公取委は現在、弁護士の同席を認めていない。事情聴取の時間についても1日8時間に限り、午後10時以降は聴取しないことにして、調査を受ける人に配慮する。
公取委は25日公表した調査方法の指針で、これらの方針を盛り込んだ。2016年1月4日から指針に基づいた調査方法に切り替える。公取委が調査方法の指針を策定するのは初めて。
指針では弁護士の同席について、公取委が必要と判断した場合だけ例外的に容認するとした。例えば、カルテルに関わった海外子会社の外国人従業員を聴取する場合や、既に海外当局の調査に全面的に協力している場合などが想定されている。
事情聴取中のメモ取りについてもこれまで認めていなかったが、事情聴取終了時に、1日の聴取内容を振り返る場合などに限って容認することにした。