損害保険各社でつくる日本損害保険協会は20日、熊本地震で被害にあった木造住宅と家財の損害調査について、22日から自己申告を認めると発表した。地震保険の保険金支払いを早めるねらいがある。
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契約者は申告書類に損害状況を記入し、建物や家財の写真を合わせて損害保険会社に提出する。建物時価に対する損害割合が3~20%未満の「一部損」か、20~50%未満の「半損」と認められれば、現地調査なしで保険金が支払われる。50%以上の「全損」の場合は別に現地調査が必要となる。自己申告を認める対象地域は定めていないが、損保会社が早期の支払いが必要と判断した場合に限られる。
地震保険の損害調査の自己申告は、2011年の東日本大震災のときにも一部で実施されている。