東京都内の高校に侵入して女子高生の制服などを盗んだとして、窃盗や建造物侵入の罪に問われたお笑いコンビ「キングオブコメディ」=解散=の高橋健一被告(45)の判決で、東京地裁(菅原暁裁判官)は9日、懲役2年6カ月執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。
判決によると、高橋被告は2014~15年、都内や横浜市内の高校に侵入し、制服を盗むなどした。菅原裁判官は、被害者が25人に上り、被害総額も76万円と多額であることを踏まえ、「常習性が顕著で、犯情は相当悪い。実刑も考えうる事案だ」と批判。ただ、被害者16人と示談が成立し、このうち14人が寛大な処分を望んでいることなどから執行猶予が相当だ、と説明した。
判決後、菅原裁判官は高橋被告に語りかけた。「あなたの話や捜査段階の供述調書を見る限り、問題の根は相当深く、更生はそんなに簡単ではないと懸念している。何が更生に役立つかよく考えて、もう二度と裁判所に来ることがないようにしてほしい」。スーツ姿の高橋被告は、裁判官の方を見つめていた。閉廷が告げられると、傍聴席に向かって約10秒間、深々と頭を下げて法廷を後にした。
今月2日の被告人質問で、高橋被告は盗みをした動機について、中学校時代にいじめに遭い、「制服や制服を着ている女性に対して劣等感があった」と説明。その反動で制服に強い興味を抱くようになり、約20年前の母親の自殺をきっかけに、ストレスから学校に侵入して盗みを繰り返すようになった、と述べた。