田母神俊雄被告=15日、東京都内
2014年2月の都知事選の後に運動員に報酬を支払ったとして、公職選挙法違反(買収)の罪に問われた元航空幕僚長・田母神俊雄被告(68)に対し、東京地裁は22日、懲役1年10カ月執行猶予5年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。田母神被告は判決後に会見し、「控訴する方向で検討している」と述べた。
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家令和典裁判長は「現金供与を了承しただけでなく、供与額の増額を指示した。公職の候補者としての自覚を欠き、厳しい非難を免れない」と述べた。一方で「政治団体解散届を出し、相当期間身柄を拘束された」として、執行猶予をつけた。
判決によると、田母神被告は知事選後の14年3~5月、元選挙対策本部事務局長の島本順光(のぶてる)被告(70)=公判中=と元出納責任者(58)=有罪判決が確定=と共謀し、運動員5人に計280万円を配ったほか、元出納責任者と共謀して島本被告に200万円を渡した。配った金の原資は、全国の支持者から寄付された選挙資金だった。
田母神被告は公判で「お金を配ったことはなく、共謀もしていない」と起訴内容を一貫して否認したが、判決は、現金の配布先リストの内容が変更された点を重視。選対幹部らの証言などをもとに「被告が(リストの)修正を指示したことが合理的に推認できる」と判断し、被告の供述は信用できないと結論づけた。(藤原学思)