現在の判例では…
遺産相続の際、預貯金は、相続人同士で話し合って受け取り分を決める「遺産分割」の対象とならず、生前に財産を受け取った人がいてもその分を差し引かれずに配分される――。その根拠になってきた判例の是非が争われた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が19日、当事者双方の意見を聞く弁論を開く。大法廷は判例変更などの際に開かれるため、預貯金は対象にならないとしてきた判例が変更される可能性が高い。
裁判は、民法が定める受け取りの配分(法定相続分)が2分の1ずつの遺族2人の間で争われている。遺産の大半は約4千万円の預金で、1人は生前の故人から5千万円超の贈与を受けていた。
土地や株式などの遺産は、遺族同士が話し合う「遺産分割」の協議で配分を決める。結論がまとまらなければ家裁での審判などに移る。生前贈与を受けていた場合、その分は遺産として受け取ったとみなされ、他の遺産の受け取り分が減る。
だが、預貯金については200…