您现在的位置: 贯通日本 >> 资讯 >> ビジネス >> 正文

生前に預金贈与、不公平? 相続巡り最高裁で19日弁論

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2016-10-16 14:09:13  点击:  切换到繁體中文

 

写真・図版


現在の判例では…


遺産相続の際、預貯金は、相続人同士で話し合って受け取り分を決める「遺産分割」の対象とならず、生前に財産を受け取った人がいてもその分を差し引かれずに配分される――。その根拠になってきた判例の是非が争われた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が19日、当事者双方の意見を聞く弁論を開く。大法廷は判例変更などの際に開かれるため、預貯金は対象にならないとしてきた判例が変更される可能性が高い。


裁判は、民法が定める受け取りの配分(法定相続分)が2分の1ずつの遺族2人の間で争われている。遺産の大半は約4千万円の預金で、1人は生前の故人から5千万円超の贈与を受けていた。


土地や株式などの遺産は、遺族同士が話し合う「遺産分割」の協議で配分を決める。結論がまとまらなければ家裁での審判などに移る。生前贈与を受けていた場合、その分は遺産として受け取ったとみなされ、他の遺産の受け取り分が減る。


だが、預貯金については200…




 

新闻录入:贯通日本语    责任编辑:贯通日本语 

  • 上一篇新闻:

  • 下一篇新闻:
  •  
     
     
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     

    注册高达赢取大奖!

    09年2月《贯通日本语》杂志

    《问题餐厅》聚焦女性话题 焦俊

    日本第11届声优大奖结果揭晓 演

    东野圭吾作品《拉普拉斯的魔女

    松岛菜菜子裙装造型 “美到令人

    广告

    广告