NHKの受信料契約を拒否した男性に、NHKが受信料の支払いを求めた訴訟について、最高裁は2日、15人の裁判官全員による大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で審理することを決めた。「受信設備を設置したらNHKと受信契約を結ばなければならない」と定めた放送法の規定が憲法に違反しないかなど、受信料制度について最高裁が初の判断を示すとみられる。
一審・東京地裁と二審・東京高裁の各判決は、NHKが受信料の支払いを求める裁判を起こし、判決が受信契約の「承諾」を命じれば契約が成立すると判断。「受信設備を設置した時期にさかのぼって支払わなければならない」として、男性にテレビを設置した2006年以降の受信料として約20万円の支払いを命じた。男性は放送法の規定は契約の自由に反し憲法違反だとも主張したが、一、二審判決とも「公共の福祉に適合し、合憲だ」とした。
最高裁は合憲と判断した場合、受信契約がどの時点で成立するかや、受信料の支払い義務が発生する時期などについて判断を示すとみられる。