最高裁判決と双方の主張
NHKの受信料制度について、6日の最高裁判決は初めて「合憲」との判断を示した。現在の受信料制度や徴収のあり方を追認する内容だ。テレビがありながら受信契約を結んでいない世帯や事業所は全国で約1千万件とされ、判決の影響を受けるとみられる。
NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断
裁判官15人のうち14人の多数意見は、テレビがあれば一律に契約を義務づける受信料制度を「合理的」と判断した。政府やスポンサーの意向には影響を受けない番組を作り、国民の知る権利を満たすためには、財政基盤が必要で、たとえ強制であっても憲法には違反しない、と考えたためだ。半世紀以上前の法律であっても、その合理性はいまも失われていない、としている。
一方で、NHKが主張したように受信契約を求めれば即、契約成立になるわけではない、とも述べている。NHKが契約を拒む人を相手取って提訴し、裁判を通して契約に合意したとみなせる判決が確定すれば、契約は成立するとした。現実的には、この裁判でNHKが敗訴する事例は限られるとみられ、事実上、受信料の支払いを義務づける判断だ。
もう一つの焦点は、支払い義務が生じる期間についてだった。NHKが勝訴すれば、設置時にさかのぼって支払わなくてはならない、とした。その理由を「同じ時期にテレビを設置しながら、すぐに受信契約を結んだ人と、後になって契約した人との間で支払いに差が出るのは不公平だ」と説明した。
この日の最高裁判決も指摘するように、放送法が制定された1950年から、放送を取り巻く状況は大きく変化している。テレビは一家に一台から一人一台の時代になり、今や場所を問わず、ワンセグ機能付きの携帯電話やパソコンで番組を見られるようになった。
そうした現状認識を踏まえ、弁…