広島高裁の「合憲」判決に、高裁前で旗を掲げる一票の格差訴訟の原告側弁護士=30日午前11時21分、広島市中区、上田幸一撮影
昨年10月の衆院選で「一票の格差」が最大で1・98倍だったのは違憲だとして、弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟の判決が30日、広島高裁であった。三木昌之裁判長は「合憲」との判断を示し、広島1~7区と山口1~4区の選挙無効の訴えを退けた。
同様の訴訟は、二つの弁護士グループが全国14高裁・支部で計16件起こしており、この日で高裁段階の判決が出そろった。この日の判決を含め15件が「合憲」、名古屋高裁は「違憲状態」としており、最高裁が統一した判断を示す。
一票の格差をめぐっては、最大格差が2倍を超えた2009年、12年、14年の衆院選について最高裁は「違憲状態」と判断。国会は昨年6月、定数を「0増6減」する改正公職選挙法を成立させ、格差は小選挙区制で選挙が行われるようになった1996年以降、初めて2倍を下回った。
判決は格差の主因とされてきた「1人別枠方式」(都道府県にあらかじめ定数1を割り振る方式)について、「完全に廃止されたといえないという点で、不十分な点を残したことは否定できない」と指摘した。(宮崎園子)