「一票の格差」が最大1・98倍だった昨年10月の衆院選は投票価値の平等を定めた憲法に反するとして、弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟の判決が31日、2高裁であった。大阪高裁(中本敏嗣裁判長)と高松高裁(石原稚也〈ちがや〉裁判長)はいずれも「合憲」との判断を示し、選挙無効の請求を棄却した。
国会では昨年6月、小選挙区の定数を「0増6減」し、19都道府県97選挙区の区割りを見直す改正公職選挙法が成立。奈良など6県で選挙区が1減し、14年衆院選で最大2・13倍だった一票の格差は同1・98倍に縮小。被告となった府・県選挙管理委員会側は「2倍未満の選挙区割りは投票価値の平等に反していない」などと主張していた。
一票の格差をめぐっては最大格差が2倍を超えた2009、12、14年の衆院選について、最高裁が3回連続で「憲法が求める投票価値の平等に反している」と指摘した。一方で、国会が格差是正に取り組んできたことなどを考慮。「憲法上求められる合理的期間内における是正がされなかったとはいえない」とし、三つの衆院選についていずれも違憲の一歩手前にあたる「違憲状態」と判断してきた。
今回、訴えていたのは升永英俊弁護士のグループ。別の弁護士グループもあわせて全国14の高裁・支部に提訴している。すでに判決のあった福岡高裁那覇支部、仙台高裁秋田支部、東京高裁はいずれも「合憲」と判断している。