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亀岡暴走事故、元少年側に330万円賠償命令 京都地裁

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2016-12-17 10:03:41  点击:  切换到繁體中文

 

京都府亀岡市で2012年4月、当時18歳の元少年(22)が無免許で運転する車が登校中の児童らの列に突っ込み、10人が死傷した事故で、妊娠7カ月だった長女幸姫(ゆきひ)さん(当時26)を亡くした中江美則(よしのり)さん(53)ら遺族が元少年らに慰謝料3300万円を求めた訴訟の判決が16日、京都地裁であった。伊藤由紀子裁判長は元少年側に計330万円の支払いを命じた。


判決は、事故原因について少年が夜遊びの睡眠不足や疲労で居眠りをした過失と認定。保護者や車の所有者、同乗者2人にも事故の責任があるとし、連帯して責任を負うべきだとした。


賠償額は、幸姫さんの夫と子ども2人が同様に訴えた訴訟で、慰謝料3千万円の賠償命令を出した大阪地裁判決が確定していることを考慮したという。


この事故をめぐり、元少年は自動車運転過失致死傷などの罪で懲役5~9年の不定期刑、車の所有者は無免許運転の教唆罪で罰金25万円、同乗者1人は道路交通法違反(無免許運転)幇助(ほうじょ)の罪で懲役6カ月執行猶予3年(もう1人は保護観察処分)の判決を受け、いずれも確定している。


一方、中江さんらは事故後、無…



 

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