大阪市役所内に職員の労働組合が設けた事務所について、市が退去を求めたことの是非を争った訴訟で、二つの労組に立ち退きなどを命じた二審・大阪高裁判決が確定した。最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)が1日付の決定で、労組側の上告を退けた。事務所は現在も庁舎内にあり、決定で立ち退きを迫られる。
2011年に初当選した橋下徹・前市長が事務所としての庁舎の使用を不許可とし、退去を要求。二つの労組は退去を拒み、不許可処分の取り消しと1320万円の賠償を求めて提訴した。市側も事務所部分の明け渡しを求める訴訟を起こした。
14年9月の一審・大阪地裁は「組合活動に支障が生じ、職員の団結権を侵害する」として、不許可処分を取り消し、市に66万円の支払いを命じた。
だが15年6月の二審判決は、市長が労組事務所の使用を不許可とした3回の処分のうち、労組への便宜供与を禁じる市条例が施行された12年以後の2回の処分は「適法」と判断。労組側に立ち退きと賃料相当額の支払いを命じたほか、市側の賠償額を1回分の22万円に減額した。