川崎市で下水道を担当する職員のうち176人に昨年度、総額1780万円の「汚泥処理業務等手当」が支払われた。手当は1日500円で、人数と勤務日で換算すると、出勤日の約9割で支給されていた計算だ。同じ政令指定都市の横浜市には同様の手当はなく、総務省も自治体に手当全般の適正化を求めている。
同手当は川崎市の規程で、著しく危険、不快、不健康な業務を担う職員らに支払われる「特殊勤務手当」に位置づけられている。
市によると、汚泥処理業務等手当の対象者は、汚水の浄化を担当する水処理センターなど市内10カ所に所属。1人あたり年間平均約10万円を受け取っていた。これは約200日分で、職員の平均的な出勤日数(年約230日)の9割近くになる。2015年度にも職員182人に総額1860万円を支給したという。
市上下水道局の担当者は「対象者は毎日のように汚泥に触れる。すごい臭いがし、労働環境として劣悪だ」と説明。手当の支給は適切だとして、「今のところ、見直すという話にはなっていない」と話す。
一方、横浜市によると、05年度までは同市にも下水処理を担当する職員への特殊勤務手当があったが、06年度から廃止した。「そもそもそうした業務を担当するのが仕事なのに、追加で手当を支払うのはおかしいのではないか」といった社会的な批判があり、庁内で議論の上、ほかの業務の特殊勤務手当も含めて、原則として廃止したという。(河井健)