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建設反対運動も「共謀罪」捜査対象? 弁護士ら懸念

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2017-5-29 10:33:06  点击:  切换到繁體中文

 

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自宅前で杉並区立学校の建て替え工事現場を指さす金森克之さん(右)=東京都杉並区


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犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を含む組織的犯罪処罰法改正案は29日から、参議院での審議が始まる。政府は「一般市民には適用されない」と説明。一方、法案に反対する専門家は、マンションなどの建設反対運動で一般の住民に「共謀罪」が適用される恐れがある、と指摘する。


「共謀罪」法案、29日に参院本会議で審議入り


特集:「共謀罪」


■抗議活動の用意したら、捜査対象?


「私ら、普通のじいさんばあさんですよ。それが警察で調べられるなんて。まるで声封じの脅しです」


東京都杉並区に住む金森克之さん(71)は今年4月、自宅そばの区立学校の建て替え工事に反対する住民運動に絡み、警視庁杉並署で数時間、任意の事情聴取を受けた。60~70代の隣人10人前後で今年2月に、校門前でプラカードを掲げて工事車両が入るのを防いだ後に測量中の業者の男性が「転ばされた」と主張し、被害届を出したのが理由だった。住民側は「触っていない」と反論している。


金森さんは貿易会社を定年退職し、今は高齢者の送迎ボランティア。今まで住民運動とは無縁だった。だが、昨年1月に区の通知で、現在の中学校を小中一貫校とし、校舎の高さを2倍の約30メートルにする建て替え計画を知った。「幹線道路沿いに小中3校をわざわざ統合するのはおかしい」と考え、隣人らと「被害者の会」を結成。近隣の日当たりも悪くなる上に、専門家に依頼したところ、「地盤調査や地中の杭の長さも不十分では」という疑問も出てきた。


住民との合意なしに工事を進める区に不信感を抱き校門前で抗議を始めると、業者は今年5月、「工事妨害だ」と東京地裁に仮処分を申し立て、「工事関係者の前に立ちはだかってはならない」などとする決定が出た。「共謀罪」法案に反対する山下幸夫弁護士は、「やむにやまれぬ行動でも、現行法で威力業務妨害と見なされうる」とみる。


威力業務妨害罪は刑法に規定があり、街宣行為などで他人の業務を妨げる行為を禁じる。山下弁護士は「『共謀罪』ができれば、『被害者の会』も、組織的犯罪集団として捜査対象になる恐れがある」と話す。抗議行動に「合意」し、プラカードなどを用意すれば、「組織的威力業務妨害罪」の「計画・準備」として、全員が捜査される可能性もある。


金森さんと同様に事情聴取を受けた孝本敏子さん(71)は「『何とか防ごう』という話し合いさえ『共謀罪』で封じられれば、どうすればいいのか」と当惑を隠さない。(後藤遼太)




 

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