「全員勝訴」の旗を出して喜ぶ原告弁護団=14日午後3時8分、東京・霞が関の東京地裁前、葛谷晋吾撮影
正社員と同じ仕事をしているのに、各種手当や休暇などの労働条件に格差があるのは労働契約法などに違反しているとして、日本郵便の時間給の契約社員3人が正社員と同じ扱いを受けられる地位の確認と、計約1500万円の支払いを求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。春名茂裁判長は日本郵便に対し、原告側に住居手当など一部の手当を支払うよう命じた。
(働き方改革を問う:2)非正規の格差是正 司法に訴えたが…厚い壁
判決などによると、原告はそれぞれ東京、千葉、名古屋の郵便局で、郵便物の配達や窓口業務などに従事。年末年始に正社員に支払われる1日4千~5千円の年末年始手当など、待遇に差がある八つの手当と、病気休暇など三つの休暇制度について、原告側は格差解消を求めていた。
春名裁判長は、年賀状配達などの繁忙期に支払われる年末年始の手当や、賃貸住宅で暮らす社員への住居手当について、「不合理な差異に当たる」と認定。また、夏や冬の休暇、有給の病気休暇についても認め、計約90万円の支払いを命じた。早出勤務や夜間特別勤務などの手当は認めなかった。
日本郵便では全社員の半分の18万人超が有期契約社員として働く。正社員と契約社員の待遇を巡って不合理な差別を禁止する「労働契約法20条」に違反するかが訴訟の焦点だった。(後藤遼太)