生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう教諭らから何度も指導され精神的な苦痛を受けたとして、大阪府立高校3年の女子生徒が、府に約220万円の賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。27日に第1回口頭弁論があり、府は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
訴状によると、生徒の母親は2015年4月の入学時、生徒の髪が生まれつき茶色いことを学校側に説明。黒染めを強要しないよう求めた。しかし教諭らは、染色や脱色を禁じる「生徒心得」を理由に、黒く染めるよう指導した。「生来的に金髪の外国人留学生でも、規則では黒染めをさせることになる」とも述べたという。
生徒は黒染めに応じていたが、色が戻るたびに染め直すよう指示され、2年次の16年9月には黒染めが不十分だとして授業への出席を禁じられた。翌10月の修学旅行への参加も認められず、現在も不登校が続いているという。
生徒側は、「黒染めで頭皮や頭髪に健康被害が生じた。身体的特徴を否定され精神的苦痛も受けた」と主張。「高校には生徒が健全に発育できる環境を作る義務がある」としたうえで、今回の指導はそれに反する「違法な指導だ」と訴えている。大阪府教育庁は朝日新聞の取材に「事実関係も含め、係争中なので答えられない」とした。
高校生の頭髪をめぐっては、色を染めたりパーマをかけたりしていないか見分けるための「地毛証明書」を、東京都立高校の多くが一部の生徒に提出させていることが明らかになっている。府教育庁によると、府立高校で同様の仕組みがあるか否かは「把握していない」という。