大阪市中央区の自宅マンションで別れ話を切り出した女性(当時21)を殺害したとして殺人罪に問われた同市旭区の無職、隅田龍馬被告(26)の裁判員裁判の判決が2日、大阪地裁であった。飯島健太郎裁判長は懲役16年(求刑懲役18年)を言い渡した。
判決によると、隅田被告は2015年7月、かつて同居していた小島優輝さんの首を持っていた包丁で複数回切りつけて失血死させた。
公判で弁護側は、被告は解離性同一症(多重人格)で犯行時は心神喪失状態にあったとして無罪を主張。検察側は、解離性同一症ではなく責任能力があったとしていた。判決は被告が解離性同一症だったと認めたが、犯行時は行動制御能力に問題はなかったと判断した。