難民認定申請をめぐる新たな運用の流れ
法務省は12日、1万人を超える難民申請者数を抑えるため、難民認定制度の運用を変更すると発表した。書面審査で就労目的とみられる申請者を選別し、これまで申請者に一律に認めてきた在留や就労を大幅に制限する。申請者を減らし、長期化していた審査期間を短縮するねらいで、15日の申請分から運用を見直す。
出入国管理法は難民申請中は強制送還されない、と定めている。同省は2010年3月以降、入国時に短期滞在や技能実習、留学などの在留資格があれば、難民申請の6カ月後から就労を認めてきた。これを受けて、難民申請者数が10年の1202人から急増し、16年には1万人を突破。17年も9月までに1万4043人に達した。
審査量の増大で審査期間が長期化し、審査官の面談などを含む1次審査が平均で9・9カ月、不認定後の不服申し立てに対する審査は23・4カ月かかっている。日本の難民認定者は16年は28人、17年も9月までで10人だった。
このため、同省は難民申請後2カ月以内に、書面審査のみで申請者を「難民の可能性が高い(A)」「明らかに難民に該当しない(B)」「同じ理由での再申請(C)」「A、B、C以外(D)」の4種類に区分。BとC、再申請のDには在留資格を与えず、審査と並行して、強制退去の手続きを進める。Bは母国での金銭トラブルや就労目的での来日者を想定しているという。
Aには申請から6カ月を待たず…