【ソウル=共同】大韓航空機内で客室乗務員のナッツの出し方に怒って機体を引き返させたとして航空保安法違反などの罪に問われた同社前副社長、趙顕娥被告(40)に、ソウル西部地裁は12日、同法上の航空機航路変更の罪を認定し懲役1年(求刑懲役3年)の実刑判決を言い渡した。
裁判長は「航路とは空路(離陸後)のみを言う」として離陸前の引き返しは航路変更に当たらないとの被告側の主張を認めず、ドアが閉まってから着陸までが航路に当たると指摘した。
事件の隠蔽を企てたとして証拠隠滅などの罪に問われた同社常務(57)は懲役8月(同懲役2年)、常務に国交省の調査内容を漏らした罪に問われた同省調査官(54)には懲役6月、執行猶予1年(同懲役2年)がそれぞれ言い渡された。