西日本高速道路の発注業務を巡る贈収賄事件で、高速道路株式会社法違反(収賄)罪に問われた元同社社員、玉置智一被告(53)に、大阪地裁(蔵本匡成裁判官)は18日、懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金約71万円(求刑懲役1年6月、追徴金約71万円)の判決を言い渡した。
同罪に問われた元同社社員、平野浩治被告(55)は懲役1年2月、執行猶予3年、追徴金30万円(同懲役1年2月、追徴金30万円)、同法違反(贈賄)罪に問われた土木会社元社長、室屋伯被告(56)は懲役1年、執行猶予3年(同懲役1年)とした。
蔵本裁判官は、玉置被告と平野被告は、株式投資の損失穴埋めなどのために賄賂を受け取ったと認定。「職務の公正や社会の信頼を著しく損なった」と指摘した。
判決によると、西日本高速の発注業務を室屋被告の会社が随意契約で受注できるよう便宜を図った見返りに、玉置被告は71万3千円、平野被告は30万円を室屋被告から受け取った。