山形市と東京都江東区で2010~11年、元交際相手2人の親計3人を殺害したとして、殺人や現住建造物等放火などの罪に問われた無職浅山克己被告(50)を死刑とした一、二審判決が確定する。最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は13日の上告審判決で、「交際相手を取り戻したいという思いから犯罪を重ね、3人の生命を奪った結果はきわめて重大」などとして被告の上告を棄却した。
判決によると、浅山被告は10年10月、山形市の住宅に放火し、元交際相手の男性の父親(当時71)と母親(同69)を焼死させた。11年11月には東京都江東区のマンションで、別の元交際相手の男性の母親(同76)に大型のたらいをかぶせ、点火した炭を入れて一酸化炭素中毒で死亡させた。
弁護側は、山形市の事件について「被告が放火した時、被害者が自宅にいるかは知らず、殺意はなかった」と主張した。だが第二小法廷は「建物内に被害者がいるかもしれないと認識しながら、あえて放火した」として殺意を認めた。