特定秘密保護法案を審議していた参院本会議の議場に靴を投げ込んだとして、威力業務妨害罪に問われた岩橋健一被告(46)の判決公判が24日、東京地裁であり、安東章裁判長は懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
弁護側は公判で「靴を投げても議事妨害には当たらない。表現の自由の保障を受ける正当行為だ」などと主張。安東裁判長は「法案への抗議を示す表現行為といえるが、社会通念上許されないのは明らか。靴投げの禁止は、表現の自由に対する必要かつ合理的制限として憲法上認められる」と結論付けた。
判決によると、岩橋被告は2013年12月6日、参院本会議開会中に3階傍聴席から2階議員席にスニーカー1足を投げ入れ、議事を妨害した。