元交際相手の裸の画像を短文投稿サイト「ツイッター」に投稿したとして、私事性的画像記録の提供被害防止法違反などの罪に問われた鳥取県境港市、無職、東賢一被告(39)に横浜地裁は12日、懲役2年6月、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
神奈川県警によると、インターネットを利用したリベンジポルノ(復讐目的の画像投稿)事件で、同法違反容疑を全国で初めて適用したケースだった。
樋上慎二裁判官は判決理由で「被害者が被った精神的苦痛や、人格の尊厳を害された程度は大きい」と指摘した。
一方で「被害者が抱く恐怖心を簡単には理解できない認知のゆがみを持っている」と判断し、専門家による更生プログラムを受けさせるよう保護観察所に求めたことを明らかにした。
判決によると昨年8月、神奈川県に住む元交際相手の女性に無料通信アプリLINE(ライン)で「(裸の)写真をばらまく」とメッセージを送り脅迫。今年1月には、女性のわいせつな画像を本人と特定できるようにしてツイッターに投稿したなどとしている。〔共同〕