民事再生手続き中の会社の債権回収をめぐり、グループ会社を介した3者間で債務と債権を相殺する「三角相殺」が認められるかを争った訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は8日、「3者間での相殺は相当でない」とする初判断を示した。グループ会社のリスク管理のため広く用いられている手法とされ、同様のケースでの債権回収に影響を与えそうだ。
判決などによると、2008年に破綻(はたん)した米証券大手リーマン・ブラザーズの日本法人「リーマン・ブラザーズ証券」の民事再生手続き開始後、野村信託銀行は、リーマンに対する約4億円の債務について「グループ会社の野村証券がリーマンに対して持っている約17億円の債権と相殺される」と主張。リーマン側は「グループ会社でも別法人で、相殺できない」と訴えた。
一、二審判決は、3者が相殺に合意する契約を結んでいた点などを重視し、相殺を認めた。だが、第二小法廷はリーマン側の主張を採り入れ、「親会社が同じ別会社の債権との相殺は、合意があった場合でも許されない」との判断を示した。