大阪府茨木市で難病の長女(当時3)を衰弱死させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われ、一審で無罪判決を受けた後、量刑の軽い重過失致死罪の訴因が加えられた母親(21)=事件当時19歳=の控訴審第2回公判が22日、大阪高裁であり、弁護側は無罪を主張し、結審した。
母親は2014年4月以降、全身の筋力が弱い難病「先天性ミオパチー」の長女に十分な栄養を与えず、病院にも連れて行かず、2カ月後に衰弱死させたとして起訴された。一審判決は「故意に保護を怠ったとは言えない」と認定したため、検察側は控訴審で故意がなくても罪に問える重過失致死罪の訴因追加を請求し、第1回公判で高裁が認めていた。判決は9月28日に言い渡される。