「一票の格差」が最大3・08倍だった7月の参院選は投票価値の平等を定めた憲法に違反するとして、弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟の判決が2日、東京高裁であった。河野清孝裁判長は「違憲状態」と判断。選挙の無効を求める訴えは棄却した。
「一票の格差」をめぐっては、二つの弁護士グループが全国14の高裁・支部で計16件の訴訟を起こしている。この判決は同日の札幌高裁の「合憲」判決に次いで14件目で、「違憲状態」が9件、「合憲」が5件となった。8日までにすべての判決が出そろい、その後に最高裁が統一判断を示す。
最高裁は最大格差が5・00倍だった2010年参院選と、4・77倍だった13年参院選を「違憲状態」と判断。13年参院選への判決では、「都道府県を単位として定数を設定する現行制度を速やかに見直すべきだ」として「区割りの見直し」を注文していた。国会は格差を縮めるため、昨年7月に公職選挙法を改正。鳥取と島根、高知と徳島を一つの選挙区とする「合区」を初めて導入し、定数の「10増10減」を実施していた。