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袴田事件弁護団が再審理由追加 トイレ行かせず自白迫る

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2016-12-22 8:25:15  点击:  切换到繁體中文

 

1966年に静岡県清水市(現・静岡市清水区)で一家4人が殺害された事件で死刑判決が確定し、無実を訴えている袴田巌さん(80)の弁護団は21日、静岡県警による捜査段階の取り調べの様子を録音したテープの内容を明らかにした。袴田さんをトイレに行かせず、自白を迫るやりとりなどが録音されており、弁護団はこうした取調官の違法行為が再審の理由にあたるとする申立書を東京高裁に提出した。


「小便の前に返事して」 袴田事件「自白」至る48時間


袴田さんは80年に死刑判決が確定したが、静岡地裁が2014年3月に再審開始を決定し、釈放された。検察側が高裁に即時抗告して再審を始めるかどうかの審理が続いている。


弁護団によると、テープは14年10月に静岡県警の倉庫から発見され、弁護団が解析を進めてきた。逮捕された66年8月18日から、起訴後の取り調べをしていた9月下旬までの間の録音が残されていた。


弁護団が特に問題視しているのは、9月4日の取り調べ。取調官が「間違いないだろ」などと自白を迫るやりとりが続いた後、袴田さんが「小便行きたいですけどね」と頼んだのに対し、取調官が「その前に返事してごらん」などと自白させようとする音声が残されていた。また、取調官が「便器もらってきて。ここでやらせればいいから」などと言って便器を室内に持ち込ませた上で用を足させる音声もあった。


この2日後に袴田さんは自白に転じた。


袴田さんは67年12月、一審・静岡地裁の被告人質問で「(小便を)まともにやらしちゃくれなかった」などと供述。翌68年に証人として出廷した取調官は「そのようなことはありません」などと否定していた。また、弁護士と袴田さんが話すやりとりの録音も残っており、接見が盗聴されていた可能性もあるという。


弁護団は取調室内で用を足させるような捜査手法は、特別公務員暴行陵虐罪にあたると主張。接見を盗聴した行為は公務員職権乱用罪に、公判でのうその証言は偽証罪にあたるとしている。これらの違法行為は刑事訴訟法が定める再審請求理由のうち「警察官が職務に関する罪を犯した時」に該当するとして、早期に再審を開始するよう求めた。(笠原真)



 

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