地裁と家裁のはざまに1年半 死亡事故の少年、処分まだ——贯通日本资讯频道
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地裁と家裁のはざまに1年半 死亡事故の少年、処分まだ

未熟運転で死亡事故を起こしたとして起訴された少年(17)の2度目の裁判員裁判が大阪地裁で結審し、大阪地検は再び懲役4年以上8年以下の不定期刑を求刑した。少年の処遇をめぐっては、地裁と家裁で判断が分かれたため裁判が長期化し、発生から約1年半経過している。刑罰を科すか、保護処分相当として家裁へ戻すのか。判断は24日に出る。


少年は2015年8月、兵庫県尼崎市内の市道で知人のワゴン車を運転。自転車の男性(当時80)に衝突して死なせ、逃走したとして自動車運転死傷処罰法の危険運転致死罪(未熟運転)などに問われた。


事件は大阪地裁と大阪家裁を行ったり来たりする経過をたどった。家裁は15年9月に刑事処分相当と決定し、地裁へ移ったが、昨年8月の裁判員裁判では「少年の動機は反社会性が強くない」とされ、再び家裁へ戻された。ところが家裁はこの判断を「是認できない」と否定し、地裁で2度目の裁判員裁判となった。


20日の公判で、検察側は「少年を保護処分とする事情はない」と懲役4~8年を求刑。弁護側は再び家裁へ送致するよう主張した。


今回の事態について、少年法に詳しい南山大学の丸山雅夫教授は「家裁の決定を制限する条項がないため、論理的には地裁と家裁の『キャッチボール』が際限なく続き得る」と話す。


例えば、少年が故意に人を死亡…


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