銀行から現金をだまし取ろうとしたとして詐欺未遂罪に問われた福岡県警の元警視、要幸次被告(58)=福岡県中間市、懲戒免職=の公判が13日、福岡地裁で結審した。検察側は懲役2年を求刑。弁護側は無罪を訴えた。判決は3月24日。
この公判で弁護人を務めたのは、福岡県直方市の壬生(みぶ)隆明市長(64)。検事を辞めて2015年1月に弁護士登録して市内で弁護士事務所を開業後、同年4月の市長選で無投票当選した。
壬生市長は、要被告の家族から親類を通じて相談を受けて被告と接見。事件内容を精査したところ「検事をやっていた経験から、事件自体がおかしい」と感じ、弁護を引き受けたという。
市長は特別職で、勤務時間は決まっていない。地方自治法は国会議員や自治体職員との兼職や、市の業務を請け負う仕事との兼業は禁じているが、その他の仕事は兼ねることができ、市の条例にも兼業禁止の規定はない。壬生市長は初公判前の取材で「市長の業務に支障がない範囲で弁護士活動をやりたい」と述べていた。
公判は月1回ペースで開かれ、この日が12回目。直方市の市政戦略室は「市長業務に影響はなかった」としている。
弁護士資格を持つ市長でつくる全国弁護士市長会によると、壬生市長を含め11人の現職首長が同会に参加しているという。
起訴状によると、要被告は15年6~7月、キャッシュカードが不正に使われて預金が引き出されたように装い、「出金は身に覚えがない」「補償とかはどげんなるとですか」などと銀行に補塡(ほてん)を求め、2行から計約225万円をだまし取ろうとしたとされる。
検察側は論告で、被告は複数の出会い系サイトの費用を取り戻そうと、カードを紛失したとうそを言って補塡を求めたと主張。弁護側は、被告の経済状況は良好で、困窮していたという検察側の立証は崩壊していると反論。銀行に紛失の報告と口座状況の確認をしたに過ぎないと訴えた。(張守男、藤山圭)