「自毛植毛」という薄毛治療のクリニックを経営する医療法人「萌永会」(東京都新宿区)の民事再生手続き中に財産約9億円を隠したほか、法人税約6200万円を脱税したとして、法人税法違反などの罪に問われた元実質的経営者の森下信夫被告(53)らの判決が15日、東京地裁であった。前田巌裁判長は、森下被告に懲役5年、元理事で税理士の田幡陽一被告(60)に懲役2年10カ月の実刑判決を言い渡した。
財務担当だった金浦千秋被告(48)は懲役2年6カ月執行猶予4年とした。法人としての同会も罰金2千万円とした。
判決は「経営の実権を握りつつ、自由に使える裏金を確保するために、巨額の資金を隠しており、民事再生手続きの趣旨を私利私欲のために踏みにじった」と非難した。