立ち去ろうとする被告を倒し、覆いかぶさる大阪府警曽根崎署の巡査長(被告側関係者提供)
大阪地裁は24日、覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた男性被告(55)に無罪(求刑懲役2年)を言い渡した。大阪府警の巡査長が採尿のための捜索差押令状を示さないまま、被告を押さえつけるなどした行為が適法かが争われていた。飯島健太郎裁判長は「任意捜査の限度を超えた逮捕行為というほかない」と述べ、制止行為を違法と判断した。
薬物捜査、令状示さず制止は適法か 大阪地裁で判決へ
判決によると、被告は昨年6月、大阪市内で覚醒剤を使用したとされる。被告も公判で使用を認めたが、覚醒剤の有無を調べる採尿にいたる経緯が問題となった。令状は発付されていたが現場に届いておらず、曽根崎署巡査長が提示をせずに、立ち去ろうとする被告を投げつけて首を絞めた。
判決はこの制止行為を「非常に強度のもの」と指摘。巡査長の説明が「足が絡まって(被告が)こけた」から「足をかけて転倒させた」に変わった点にも触れ、「令状主義を軽視していると言わざるを得ない」とした。また、尿からは覚醒剤成分が検出されたが、「証拠能力を否定すべきだ」と結論づけた。
弁護側は令状提示前の制止の違法性は重大で、その後の採尿も「違法な証拠収集」と無罪を主張。検察側は「実力行使は必要やむを得ない限度を超えていない」と反論していた。公判では被告側が撮った制止時の動画が証拠採用された。弁護人の秋田真志弁護士は「意義ある判決。警察はひどい暴力をふるい、うそもついていた」と話した。
判決を受け、府警の宮田雅博・刑事総務課長は「指摘された点を踏まえて、今後の捜査にいかしたい」とのコメントを出した。