知人宅で覚醒剤を使ったとして、覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた元俳優橋爪遼被告(30)=東京都世田谷区=に対し、東京地裁は13日、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)の有罪判決を言い渡した。福嶋一訓裁判官は「覚醒剤の使用歴からは親和性も否定できず刑事責任は軽くないが、社会的な制裁を受け反省の様子がうかがえる」と量刑理由を述べた。橋爪被告は、俳優橋爪功さんの息子。
判決によると、橋爪被告は今年6月2日ごろ、埼玉県の知人男性宅で覚醒剤を使用した。検察側は論告などで、被告がインターネット上に覚醒剤の使用を持ちかける書き込みをし、それに応じた知人男性と連絡を取り合った上、男性に現金2万円を支払ったと主張していた。
橋爪被告は10月の初公判時の被告人質問で、覚醒剤の使用をやめるかを問われ、「初めて逮捕され、関係者にご迷惑をかけた。二度と使用しない」と述べていた。この日の判決言い渡しが終わると、橋爪被告は傍聴席へ向かって深々と一礼し、法廷を後にした。(長谷文)