東京・池袋で2015年に車が暴走して5人が死傷した事故で、自動車運転死傷処罰法違反(危険運転致死傷)の罪に問われた医師金子庄一郎被告(55)の裁判が27日、東京地裁で結審した。検察側は「犯行態様は極めて危険で、悪質」として懲役8年を求刑した。
判決は6月27日に言い渡される。
金子被告は、発作による意識障害で正常な運転ができないおそれがあったのに車を運転し時速約50キロで暴走させたとして、危険運転致死傷罪で起訴された。
だが、今年2月の公判で家令和典裁判長は検察側に対し、危険運転致死傷罪だけでなく過失運転致死傷の罪にも問うよう勧告。検察側が起訴内容に過失の罪を追加していた。
弁護側は27日の最終弁論で、被告は薬を服用しており、事故当時にてんかんの発作が起きる認識はなかったと主張。危険運転致死傷については、故意がなく無罪だと主張した。金子被告は事故について謝罪したうえで、「検察側が主張する危険運転致死傷罪を受け入れるつもりはない」とする書面を読み上げた。