核兵器の使用などを法的に禁じる「核兵器禁止条約」の原案が22日、初公表され、「核兵器使用の犠牲者(ヒバクシャ)の苦難を心に留める」との表現が盛り込まれたことが分かった。原案をまとめた条約交渉会議議長国コスタリカのホワイト大使は、「『被爆者が皆この世を去る前に、核兵器禁止条約の実現を見届けたい』との被爆者の思いを、交渉会議に伝えてほしい」と田上富久長崎市長から依頼された、との逸話を明かした。
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核兵器禁止条約
原案は、前文と21の条項から構成されている。前文では、締約国が、核兵器のもたらす壊滅的な非人道的影響を「深く憂慮」し、再び使われることがないための「あらゆる努力」を行う必要性をうたった。
禁止する項目は、①核兵器の開発や製造、生産、取得、保有、貯蔵②核兵器やその管理権限の移転や受領③核兵器の使用④核実験の実行⑤上記の活動について支援したり、支援をうけたりすること⑥自国領への核兵器の配備⑦自国領での核実験、と定めた。