松橋事件の「再審開始」の決定が福岡高裁で出され、支援者に伝えられた=29日午前10時2分、福岡市中央区、金子淳撮影
熊本県松橋(まつばせ)町(現・宇城〈うき〉市)で1985年に男性(当時59)が殺害された「松橋事件」をめぐる再審請求の即時抗告審で、福岡高裁は29日、殺人罪などで服役した宮田浩喜(こうき)さん(84)の再審開始を認めた熊本地裁決定を支持し、検察側の即時抗告を棄却した。
山口雅高裁判長は、弁護団が新証拠として提出した、凶器の小刀の形状と被害者の傷の一部が一致しないとの鑑定結果などを踏まえ、「宮田さんが犯人であることを示す唯一の証拠である捜査段階の自白全体の信用性が大きく揺らぐ」と指摘。「犯人ではないという合理的な疑いが生じた」とした地裁決定を維持する判断を示した。
宮田さんは捜査段階で「シャツの左袖を切り取り、小刀に巻き付けて被害者の首を刺し、犯行後に巻き付けた布を風呂のたき口で燃やした」などと供述した。しかし、弁護団の請求で検察側が1997年に開示した証拠から、燃やされて現存しないはずのシャツの布が見つかった。
検察側はこの布について「宮田さんが巻き付けた布を取り違えた可能性がある」などと主張したが、高裁決定は「巻いた布を明確に特定して供述をしており、取り違えたとは考えがたい」と指摘。「布を巻いたこと自体が虚偽である可能性が現れてきた。宮田さんを犯人とする理由の主要な部分が相当に疑わしくなった」と述べた。
また、弁護団が提出した鑑定結果について高裁は、「傷口との不一致は微妙なものとは言えない。小刀が殺害に使用されなかったのではないかという合理的な疑いを払拭(ふっしょく)できない」と指摘した。
捜査段階の供述については、取…