埼玉県深谷市の利根川で昨年11月、親子3人が入水した無理心中事件で、母への殺人罪と、父の自殺を幇助(ほうじょ)した罪に問われた三女の無職波方(なみかた)敦子被告(47)=同市=の裁判員裁判の判決が23日、さいたま地裁であった。松原里美裁判長は「両親を強く思いやっていた経緯には酌量すべきものがあるが、生命を軽視していたと言わざるを得ない」として、懲役4年(求刑懲役8年)を言い渡した。
生活保護調査「惨めになった」 利根川心中、三女初公判
判決で松原裁判長は「社会的な援助を受けて生きることもできたのに、心中の実行時期を早めるなど主体的かつ積極的に犯行を行った」と指摘。一方で「母を献身的に介護し、長年助け合って生きてきた家族として一緒に死のうと考えた」と、刑を軽くする事情も認めた。ただ弁護側が求めた執行猶予は付けなかった。
最後に松原裁判長から「仲良く暮らしたお父さん、お母さんの顔を忘れることなく、毎日を大切に生きて下さい」と語りかけられた波方被告は深々と頭を下げ、「ありがとうございました」と述べた。
判決によると昨年11月、認知症の母(当時81)の介護をしながら一家の生計を支えていた父(当時74)が体調を崩して退職。波方被告は生活保護を申請するなどしたが、父から心中を持ちかけられ、同月21日夜、両親と車で利根川に入り、母を殺害、父の自殺を手助けした。(金子智彦)