成年後見人として管理していた高齢者の預金を流用したとして、被害女性2人が渡部直樹元弁護士(49)に約7900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。松村徹裁判長は、被害女性の請求通り渡部元弁護士に全額の支払いを命じた。
判決によると、渡部元弁護士は2011~14年、2人の口座から計約9千万円を引き出して横領するなどした。判決は「適正な後見事務をしているように装って後見人としての報酬を得た」と認め、一部弁償した額を差し引いた上で、受け取った報酬額などを含めて支払うよう命じた。渡部元弁護士は昨年に業務上横領罪で起訴され、公判中。
被害女性側は、後見人を選任した家裁にも責任があるとして、国に損害賠償を求め提訴している。