千葉県船橋市の少女(当時18)を車に乗せて財布を奪った上、畑に生き埋めにして殺害したなどとして、強盗殺人と逮捕監禁などの罪に問われた住所不定、無職の中野翔太被告(21)の裁判員裁判の判決が30日、千葉地裁であった。吉井隆平裁判長は「犯行の主要部分を自ら実行した」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。
判決によると、中野被告は昨年4月、友人の井出裕輝被告(22)や別の少女(19)=ともに強盗殺人などの罪で起訴=らと共謀し、千葉市中央区の路上で少女を乗用車に乗せて両手足を縛り、現金数万円入りの財布などを奪った上、同県芝山町の畑に事前に掘っていた穴に少女を座らせて土砂で埋め、窒息死させた。
裁判で弁護側は、井出被告と別の少女が犯行を計画したと主張して有期刑を求めていたが、判決は「能動的に犯行に関与した」と指摘した。
被害少女の遺族は判決を受け、「極刑以外考えられなかった私たちにとって、到底納得のできない結果で、無念でしかない」とのコメントを出した。(滝口信之)