成田空港が発注する物品の随意契約を巡る贈収賄事件で、成田国際空港株式会社法の収賄罪に問われた同社元上席執行役員、栗田好幸被告(64)=千葉県八千代市=に対する初公判が4日、東京地裁(園原敏彦裁判長)であり、栗田被告は「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めた。検察側は「賄賂を積極的に要求し、悪質性が高い」として懲役1年6カ月を求刑し、即日結審した。
一方、同法の贈賄罪に問われた会社役員越川勝典被告(47)=同県多古町=は「お金を貸しただけです」と起訴内容を否認し、公判が分離された。
検察側の冒頭陳述によると、栗田被告は随意契約の権限を使い、2012年ごろから賄賂を受け取る見返りに、OB職員が働く会社などを通じ、越川被告の会社に物品を不正に発注。発覚を防ぐため、越川被告の親族らが営む計5社に、昨年度は6千万円以上を分散して発注した。受け取った現金はこれまでに計約2千万円に上ったという。
成田国際空港会社は政府の100%出資で、社員は公務員に準ずる。
起訴状によると、栗田被告は今年1月27日ごろ、同社発注の事務用品などの随意契約に絡み、越川被告の会社に便宜を図った見返りに、千葉県富里市で現金60万円を受け取ったとされる。(長谷文)