4月の千葉県議選をめぐり飲食店で有権者らを接待したとして、公選法違反の罪に問われた暴力団住吉会会長の関功被告(69)の初公判で、千葉地裁は3日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)とする即日判決を言い渡した。
家令和典裁判長は判決理由で「同窓会の趣旨で開かれた会合に立候補予定者が来ていることを認識した上で、費用を全額負担した」と指摘した。
判決によると、関被告は県議選告示前の3月7日、いすみ市選挙区から立候補を予定していた現千葉県議、小路正和氏への投票や票の取りまとめの報酬として、同市の飲食店で、有権者13人に1人当たり約4千円の接待をした。
小路氏は判決後、県議を続ける意向を示した上で「たまたま訪れた店舗で、ごあいさつにうかがった。結果として出席した皆さまに無用の誤解を与えてしまい、深くおわび申し上げる」とのコメントを発表した。〔共同〕