埼玉県志木市で2008年、自宅に放火して妻子を殺害したとして、現住建造物等放火と殺人などの罪に問われた山野輝之被告(42)の控訴審判決が14日、東京高裁であった。植村稔裁判長は、無罪とした一審・さいたま地裁の裁判員裁判による判決を破棄し、審理を同地裁に差し戻した。弁護側は上告する方針。
昨年3月の一審判決は、妻が放火した可能性を挙げ、「被告を犯人とすることに合理的な疑いがある」としていた。高裁判決は、妻の体内から睡眠薬の成分が検出されたことなどから、火災発生当時、妻が薬の影響で眠っていた可能性が高いと指摘。一審判決の事実認定に誤りがあるとして、再び裁判員裁判で審理すべきだと述べた。