北海道砂川市で2015年6月、家族4人が死亡し1人が重傷を負った事故で、自動車運転死傷処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた元建設業谷越隆司(28)、元解体工古味竜一(28)の両被告=ともに北海道上砂川町=の控訴審判決が14日、札幌高裁であった。高橋徹裁判長は「悪質さが他に類を見ないほど際立っており、被害者の苦痛や無念さは察するに余りある」と述べ、それぞれに懲役23年を言い渡した一審・札幌地裁判決を支持し、両被告側の控訴を棄却した。
別々の車を運転していた2人について、危険運転致死傷罪の共謀が成立するかが大きな争点。一審判決は防犯カメラに映る2台の様子などから「速度を競うように高速で走行していたのは明らか」と認め、共謀が成立すると判断した。
一審判決によると、2人は15年6月6日午後10時35分ごろ、砂川市の国道12号の交差点に赤信号を無視して時速100キロ超で進入。谷越被告の車が新聞販売所従業員永桶(ながおけ)弘一さん(当時44)=北海道歌志内市=の軽ワゴン車に衝突。車外に投げ出された長男昇太さん(同16)を古味被告の車が引きずるなどし、弘一さん、妻文恵さん(同44)、長女恵さん(同17)、昇太さんを死なせ、次女光さん(同12)に重傷を負わせた。