京都大大学院薬学研究科の物品納入をめぐり、収賄罪に問われた京大元教授の辻本豪三被告(63)を懲役1年8カ月、追徴金約940万円とした昨年2月の二審・東京高裁判決が確定する。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が30日付の決定で、被告の上告を棄却した。
一、二審判決によると、辻本被告は教授だった2007~11年、都内の医療機器販売会社(倒産)の元社長から、研究で使う物品の調達で便宜を図った謝礼として、クレジットカードの使用や新幹線の回数券などの形で約940万円分の賄賂を受け取った。
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