顧問先の企業に脱税を指南したとして、法人税法違反の罪に問われた国税局OBの元税理士・植田茅(ちかや)被告(70)に対し、東京地裁(前田巌裁判長)は6日、懲役5年、罰金1億5千万円(求刑懲役7年、罰金2億円)の判決を言い渡した。
ほかに元税理士の松本剛被告(55)に懲役3年(求刑懲役4年)、記帳代行会社社長の木下洋介被告(42)には懲役2年6カ月執行猶予4年(求刑2年6カ月)の判決を言い渡した。
判決によると、植田被告らは共謀して、2009~13年に医療法人や出会い系サイトの運営会社など4法人に架空の経費などを計上する手口で、法人税計約4億8千万円を脱税した。