無料通信アプリ「LINE(ライン)」で賭け事を募る行為が「賭博場の開帳」にあたるかが争われた事件で、大阪地裁(橋本一裁判長)は27日、賭博開帳図利罪などに問われた建設業ダルビッシュ翔被告(27)に対し、懲役2年4カ月執行猶予5年(求刑懲役2年6カ月)の判決を言い渡した。「ラインを使った場所は、『賭博場の本拠』とみることができる」と判断した。
判決によると、ダルビッシュ被告はライン上で昨年4~10月、プロ野球や米大リーグの試合結果を予想させる賭博を開き、友人らから計約1億1千万円を集めた。自らが客となって2億円あまりを賭けた常習賭博の罪にも問われていた。
争点となった「賭博場」の解釈について判決は「必ずしも賭博者を一定の場所に集合させる必要はない」とした最高裁判例(1973年)を引用。「賭博の中核的な役割を担った被告人がラインを使った場所を『賭博場の本拠』とすることも判例の射程内だ」と認定した。
一方、「長期にわたり1億円以…