28日の敗訴判決を受け、「不当判決」などと訴える原告や弁護士たち=東京都千代田区の東京地裁前、岡本玄撮影
安倍晋三首相が2013年12月に靖国神社を参拝したのは憲法が定めた政教分離の原則に反するとして、国内外の戦没者遺族ら約630人が国や首相、神社に対し、原告1人当たり1万円の賠償などを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。岡崎克彦裁判長は違憲かどうかの判断を示さず、原告の訴えを退けた。
判決は、靖国参拝をめぐり、最高裁が06年の判決で示した「首相の参拝によって宗教上の感情が害され不快に思っても、ただちに法的に権利が侵害されたとして損害賠償を求められない」との判断を引用。首相の参拝は原告の信仰に対して強制や圧迫をするものではなく、損害賠償を求める対象にはならないとした。
政教分離原則については、「政教分離規定に反する国の行為があったとしても、個人の間の権利や自由を侵害することにはならない」と述べた。参拝が違憲であることの確認を求めた原告の訴えは却下した。
安倍首相の靖国参拝に対しては、別の戦没者遺族らが大阪地裁に提訴したが、二審・大阪高裁が今年2月に請求を退け、最高裁に上告している。(後藤遼太)