兵庫県尼崎市の連続変死事件をめぐり、角田(すみだ)美代子元被告(自殺時64)の内縁の夫で殺人罪などの罪に問われた東頼太郎(あずまよりたろう)被告(66)の控訴審判決で、大阪高裁(樋口裕晃〈ひろあき〉裁判長)は25日、懲役21年とした一審・神戸地裁の判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。東被告は即日上告した。
判決によると、東被告は美代子元被告らと共謀。2005年に沖縄県で角田久芳さん(当時51)を崖から転落させ、08年に尼崎市のマンションで仲島茉莉子(まりこ)さん(同26)を物置小屋に監禁して衰弱させ、それぞれ殺害。11年には尼崎市で橋本次郎さん(同53)を監禁し、暴行して死なせた。
弁護側は、仲島さんと橋本さんの2事件で美代子元被告との共謀を否定したが、大阪高裁は監禁場所に防犯ブザーを取り付けるなど積極的に犯行に関与したと認定。さらに久芳さんの事件は「自殺関与にとどまる」と主張していたが、精神的に追い詰めたと指摘し、「殺害行為に密接に関与した」と退けた。
一連の事件では美代子元被告と共同生活をしていた親類7人が起訴され、5人の実刑が一審で確定。美代子元被告の義理のいとこ・角田正則被告(42)=一審・無期懲役=も控訴している。